令和6年6月の診療報酬改定に伴い、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかで通院中の患者様には「特定疾患療養管理料」が算定できなくなり、「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行となります。
これまでCPAP治療のために算定していた「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」と以前より高血圧・脂質異常症・糖尿病の患者様に算定していた「特定疾患療養管理料」は併算定はできない決まりでしたが、「生活習慣病管理料Ⅱ」は算定対象となりました。
該当の患者様は自己負担が増えることとなりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。